離婚事件

手続き 離婚するかしないか、離婚する場合には、財産分与、慰謝料、子供の親権者、養育費について取り決めます。
離婚するまでの生活費、相手方からの暴力がある場合には、その対処も必要になります。
交渉 相手方と話し合いをします。話し合いで離婚、離婚の条件が決まれば、合意書を作成し、協議離婚届を提出します。
離婚成立後に財産分与や慰謝料が支払われる場合や養育費の支払いがある場合には、 公証人役場で公正証書を作成することもあります。
調停 話し合いで離婚に至らない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
家庭裁判所では、裁判官、男女1名ずつの調停委員を交えて、話し合いをします。
離婚やその条件について合意に至れば、その内容を記載した調停調書を裁判所が作成し、調停成立時に離婚となります。
訴訟 調停で話がまとまらない場合、調停は不成立となり、家庭裁判所における訴訟となります。制度上調停を経ないでいきなり訴訟はできません。
訴訟においても、裁判所が間に入り話し合いでの解決もありますが、話し合いで解決できない場合には、離婚を認めるかどうか、離婚を認める場合には離婚条件について、判決が言い渡されます

 

遺言・相続

遺言作成 遺言は、遺言を作成する人が、内容・日付を記載し、署名、押印すれば有効なものです。これを自筆証書遺言といいます。遺言を公正証書として残す方法もあります。
これらの遺言作成のアドバイス、ご要望があれば遺言書の保管をお受けしています。
相続 相続が発生すると、遺産分割の話し合いを行います。
相続人同士で話し合いができない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、裁判所で話し合いを行います。
調停でも合意に至らない場合には、家庭裁判所の審判手続きに移行し、裁判所がどのように遺産を分けるかについて結論を出します。
遺留分 亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人については、相続できる最低限の割合(遺留分)が法律で規定されています。
遺言によるとその割合より少ない場合など、遺留分減殺請求を行って、遺留分を確保します。この請求は、相続開始及び遺留分が満たされていないことを知った時から1年以内にしなければなりません。また、相続開始から10年経つとできません。

 

債務整理

任意整理 法律で決められた利率で利息を借入当初から計算し直し、借金の残高を確定し、 その残元金を分割で払っていく交渉を行います。
民事再生 地方裁判所に民事再生の申し立てを行います。
法人の場合、負債の一部を免除してもらい、原則10年を超えない期間内に返済します。申し立て前の経営者は申し立て後も経営を続けることができます。
個人の場合には、負債の一部の免除を得て、原則3年間で借金を返していく手続があります。特に、住宅ローンの返済に困っているけれども自宅を手放したくないという方はこの手続きをご相談ください。
破産 地方裁判所に破産申し立てを行います。借金のある個人や企業が申し立てる自己破産申立と、債権者が申し立てる場合があります。
個人の方の一定額以上の資産、、企業の資産は破産管財人により換価されます。
個人の方は、裁判所が免責を許可すれば債務を支払う責任を免れます。(税金など、今後も支払わなければならないものも例外としてあります。)

 

その他

契約書作成・チェック
内容証明等書類作成
男女間トラブル
家屋・土地賃貸借(賃料、不動産明け渡し)に関する紛争
貸金請求
売掛金請求
企業間の紛争
その他民事、家事、商事に関する紛争